「if共済会」会員規約
第1条 (目的)
if共済会の趣旨に賛同し入会した会員または会員の2親等以内の者(以下「会員等」という)が死亡した際、本「if共済会」加盟の葬儀社(以下「加盟葬儀社」という)に葬儀施行の申込みをしたときは、会員等の遺族または相続人(以下「遺族等」という)に対し相互扶助の精神に基づき弔慰金を給付すること及び葬儀費用の事前準備、生前予約、各種相談サービス他を提供することにより会員の利便を図り、会員の精神的・経済的負担を軽減することを目的とします。
第2条 (会員の資格)
1. 本会の趣旨に賛同し、「if共済会」規約(会員規約)を承認し、所定の入会手続を完了し、本会が入会を認めた方とします。
2. 入会できる年齢は、原則として満20歳以上から85才までの方とします。
3. 入会申込書に記入した内容に虚偽の記載があったときは、入会を認めないことがあります。
4.反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加している方、または過去に反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加した経歴を有する方の入会申込みはお受けできません。入会申込後に、申込者が反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加している方、または過去に反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会的活動に参加した経歴を有する事が判明した場合は、直ちに退会していただきます。返金には応じられません。
第3条 (入会手続)
1. 入会の申込みは、「if共済会」加盟葬儀社を通じ所定の入会申込書に必要事項を記入し署名捺印の上、第6条に定める入会金を納入していただきます。
2. 「if共済会」本部は、入会申込書に基づき所定の契約手続を行い、「if共済会」の会員であることを証する「会員証書」と「会員カード」を交付します。
3. 第7条の葬儀施行に伴う弔慰金の支給対象となる方は、入会申込時に登録した名簿によるものとします。
4. 会員の地位及び権利は、あらかじめ「if共済会」本部の承諾を得て2親等以内の登録者に譲渡することができます。
第4条 (会員資格の期限)
会員の資格は、終身(生涯資格)とします。
第5条 (告知義務違反による契約の解除)
入会申込みの際、申込者または会員が故意または重大な過失により入会申込書に事実を告知しなかったかまたは事実でない内容を記載した場合は契約が解除されます。
第6条 (入会金及び入会金の払込み)
1. 入会金は、1会員 10,000円とします。
2. 入会金は、入会申込み時に「if共済会」加盟葬儀社に現金により一括払いとします。
3. 入会金は、返還しません。ただし、一度も弔慰金の給付を受給しておらず転居等により転居先にif共済会」加盟葬儀社がなく、葬儀の施行が受けられないときは、入会金の全額を無利息にて返還します。
第7条 (葬儀施行に伴う弔慰金の給付)
1. 会員等が、入会日から起算して7日以降に死亡し、「if共済会」加盟葬儀社で葬儀を行ったときは、弔慰金として基本葬儀料の10%に相当する金員を当該葬儀の施行を申込んだ会員等または遺族等に給付します。
2. 複数の会員から同一の葬儀に対して葬儀施行の申込みがあったときは、一人の会員のみの権利行使が認められ、一つの葬儀に対して一回の弔慰金が支給されます。
3. 基本葬儀料の内訳は、別紙のとおりとします。ただし、基本葬儀料の内訳及び金額は、「if共済会」加盟葬儀社によって異なる場合があります。
第8条 (葬儀の施行及び弔慰金給付の適用範囲)
葬儀の施行及び弔慰金給付の適用範囲は、会員本人及び入会時に登録された会員の2親等以内の方とします。
第9条 (葬儀施行の申込み及び弔慰金受給手続)
1. 会員等が死亡し、「if共済会」加盟葬儀社に対し葬儀の施行を申込むときは必ず会員証書または会員カードを提示するものとします。
2. 弔慰金の給付を請求するときは、会員等または遺族等は「if共済会」加盟葬儀社に速やかに次の書類を提出するものとします。
① 火葬・埋葬許可書(写)または死亡診断書(写)
第10条 (会員等の特典等)
会員等は、第7条に定める弔慰金の給付を受けることができるほか、会員等の希望により次の特典を受けることができます。
ただし、弔慰金の給付及び下記1.から3.までの「if共済会」の特典と「if共済会」加盟葬儀社が独自に行っているサービス(特典)が実質的に同一である場合は、「if共済会」の特典を優先するものとし、重複して同一の特典を受けることはできません。
1. 生命保険(終身保険)による「葬儀費用の事前準備」制度の利用
2. 「生前予約」制度の利用
3. 相談ダイヤルサービス(健康、税務、相続相談他)、総合福利厚生サービス(レジャー・旅行、ペット、スクール関連サービス他)などの会員優待サービスの利用 ※ただし、相談サービスの内容によっては有料の場合もあります。
第11条 (変更事項の届け出)
1. 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに「if共済会」本部に変更事項を届け出るものとします。
2. 前項の変更届がなかった場合は、葬儀の施行及び弔慰金の支給が受けられないことがあります。
第12条 (転居等)
1. 転居等により、入会申込みをした「if共済会」加盟葬儀社から葬儀の施行及び弔慰金の給付が
受けられないときは、転居先地域の「if共済会」加盟葬儀社が葬儀施行及び弔慰金の給付を行います。
2. 転居先地域の「if共済会」加盟葬儀社(葬儀施行申込み先)は、会員が選択・決定することができます。
第13条 (会員証の再交付等)
1. 会員は、会員証書または会員カードを盗難、紛失あるいは毀損した場合は、再交付を受けることができます。
2. 再交付後の旧会員証書及び旧会員カードは無効となります。
3. 再交付に係る実費は会員の負担とします。
4. 第3条4項に基づく会員の地位及び権利の譲渡による「会員証書」及び「会員カード」の名義書換えに係る実費は当該会員の負担とします。
第14条 (葬儀の施行・弔慰金の給付及び会員の特典が受けられない場合)
次の場合は、葬儀の施行及び弔慰金の給付及び第10条に定める会員の特典が受けられないことがあります。
1. 入会申込みの際、申込者または会員が故意または重大な過失により入会申込書に事実を告知しなかったかまたは虚偽の記載があったとき。
2. 会員であることが確認できないとき。
3. 天変地異等特殊な事情により加盟葬儀社が葬儀の施行ができない状況が生じたとき。
第15条 (退会)
会員の申し出により、退会することができます。
ただし、入会金は第6条3項の定めにより返還しません。
第16条 (クーリングオフ・入会申込みの取消し)
入会を申込まれた方は、入会申込書(控)を受領した日を含む8日間は、本会または取扱加盟店に対し書面により入会申込みの撤回をすることができます。その効力は書面(封書・ハガキ)を発送したときから生じます。この場合入会申込みの方には一切費用負担はなく、またすでに納入された入会金は遅滞なく全額返還します。
第17条 (協議解決)
本規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、会員及び「if共済会」加盟葬儀社、「if共済会」本部にて誠実に協議解決するものとします。
第18条 (問い合せ・相談窓口)
この契約についての問い合せ及び相談窓口は、次の場所で行います。